top of page

規約

第一条(名称)

本会は、全国FC加盟店協会と称します。会の事務所を東京都におきます。

第二条(目的)

 本会は、①FC加盟店の経営と生活の向上をはかる、②FC(フランチャイズ)本部との公正な取引契約をめざす、③中小業者や住民と協力して、地域経済に貢献する、ことを目的とします。

第三条(活動)

本会は、前条の目的達成のために、次のような活動を行います。

  • FC加盟店の経営と生活を守るための活動

  • 経営対策の研究と改善

  • 政府、自治体および政党との交渉、連絡

  • FC本部その他関係団体との交渉、連絡

  • 機関紙の発行、その他の出版

  • 全国に地域組織(支部)を確立するための活動

  • その他目的達成のために必要な活動

第四条(組織)

  • 会員 本会の目的と規約を認め、規定の会費を納めるFC加盟店主とします。

  • 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、規定の会費を納める者とします。

  • 単一または複数の都道府県内の一定数の会員で支部を結成することができます。

  • 支部の結成は、理事会の承認を得るものとします。

第五条(機関)

  • 本会の決定機関は、総会、理事会、三役会とします。

  • 本会の最高決定機関は、総会とします。総会は、年一回開催します。

  • 理事会は総会に次ぐ機関とし、会長、副会長、事務局長、会計、理事で構成します。理事会は総会決議にもとづいて具体的事項を審議決定します。

  • 三役会は、会長、副会長、会計、事務局長をもって構成し、理事会から理事会の間の会務を行います。

第六条(役員等)

  • 本会の役員は、会長(一名)、副会長(若干名)、会計(一名)、事務局長(一名)、理事(若干名)、会計監査(二名)とします。

  • 本会の役員は、総会で選出します。

  • 役員の任期は総会から総会までとします。ただし、再選は妨げません。

  • 役員総数の3割を超えない範囲で賛助会員を役員に選出できます。

  • 役員とは別に、顧問をおくことができます。

第七条(会議)

  • 本会は、機関会議のほか、会の目的達成のために各種会議を開催することができます。

  • 会議はすべて会長が召集し、三役会が運営します。

第八条(会計)

  • 本会の会計年度は、四月一日から翌年の三月末日までとします。

  • 会の財政は、会費および寄付金等によります。

  • 会費は月二千円(年間二万四千円)とします。賛助会員は年間一万円とします。

第九条(入会・退会)

  • 1、本会への入会は、所定の入会申込書に、会費を添えて申し込むものとします。入会時の会費は、二千円に会計年度内月数を乗じた金額とします。

  • 退会は、退会届を提出するものとします。

  • 正当な理由なく、一年を超えて会費の納入がない場合、退会とすることができます。

第一〇条(処分)

  • 本会の規約に違反し、会の団結を乱し、あるいは会の名誉を著しく損ね、会に重大な損害を与えた会員に対して、三役会および理事会は、処分することができます。

  • 処分は、警告、役員の罷免、および除名とします。

  • 三役会が行った処分については、理事会に報告し、承認を得るものとします。

  • 処分は事実に基づいて慎重に行い、処分される者に弁明の機会を与えなければなりません。

附則

  • この規約に定めのない事項について、役員会は、規約の精神にもとづいて処理することができます。

  • この規約は、二〇一五年七月三日より発効します。 

規約改正日
2015年7月2日

本ホームページの一部あるいは全部を無断で利用(コピー等)することは、著作権法上の例外を除き、全国FC加盟店協会の許諾が必要です。

bottom of page